重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令

# 令和四年政令第三百八号 #

第六条 # 特別注視区域内において届出を要しない契約


1項

法第十三条第一項の政令で定める契約は、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。

一 号

公有水面の埋立地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について公有水面埋立法大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの(当該契約と同時に締結される当該埋立地の上にある建物の所有権の移転を内容とする契約を含む。

二 号

土地収用法第二十六条第一項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により当該事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地等の所有権等の移転 若しくは設定を内容とする契約 又は土地収用法第十五条の二のあっせんに基づく土地等の所有権等の移転 若しくは設定を内容とする契約(当該事業の認定 又はあっせんが土地のみに係るものである場合において当該契約と同時に締結される当該土地の上にある建物の所有権等の移転 又は設定を内容とする契約を含む。

三 号

農地法昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地 又は採草放牧地の所有権の移転を内容とする契約であって、当該所有権の移転について同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているもの又は同項各号に掲げる場合のうち内閣府令で定める場合に締結されるもの