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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令
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令和四年政令第三百八号
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第四条
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特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模
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土地
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査 ...
第四条
1項
法第十三条第一項
の政令で定める規模は、
二百平方メートル
とする。