重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令

# 令和四年政令第三百八号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 06月13日 06時30分


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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(令和四年九月二十日)から施行する。

@ 特別注視区域内において届出を要しない契約の特例

2項
第六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「もの又は」を「もの若しくは」と、「締結されるもの」を「締結されるもの又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第二項の規定による売払いのために締結されるもの」とする。