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重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
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昭和五十年文部省令第三十号
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第三条
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終了の報告
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文化
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
第三条
1項
法第八十一条第一項
の規定による現状変更等の届出を行つた者は、
当該届出に係る現状変更等が終了したときは、
遅滞なく文化庁長官に その旨を報告するものとする。