重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則

# 昭和五十年文部省令第三十号 #

第三条 # 終了の報告


1項

法第八十一条第一項の規定による現状変更等の届出を行つた者は、

当該届出に係る現状変更等が終了したときは、
遅滞なく文化庁長官に その旨を報告するものとする。