重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則

# 昭和五十年文部省令第三十号 #

第二条 # 記載事項等の変更


1項

前条の届出の書面 又は書類、図面 若しくは写真に記載し、
又は表示した事項を変更しようとするときは、

あらかじめ、文化庁長官に その旨を届け出なければならない。