前条の届出の書面 又は書類、図面 若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
#
昭和五十年文部省令第三十号
#
第二条 # 記載事項等の変更
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号