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重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
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昭和五十年文部省令第三十号
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第二条
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記載事項等の変更
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文化
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
第二条
1項
前条
の届出の書面 又は書類、図面 若しくは写真に記載し、
又は表示した事項を変更しようとするときは、
あらかじめ
、文化庁長官に その旨を届け出なければならない。