法第百六十七条第一項第六号の場合に係る重要有形民俗文化財の現状変更等の通知については、第一条から第三条までの規定を準用する。
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
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昭和五十年文部省令第三十号
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第五条 # 国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年文部科学省令第七号
法第百六十七条第二項において準用する法第八十一条第一項ただし書の規定による通知を要しない場合については、前条の規定を準用する。