重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則

# 昭和五十年文部省令第三十号 #

第五条 # 国の所有に属する重要有形民俗文化財の現状変更等の通知

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号

1項

の場合に係る重要有形民俗文化財の現状変更等の通知については、第一条から第三条までの規定を準用する。

2項

において準用するただし書の規定による通知を要しない場合については、の規定を準用する。