重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則

# 昭和五十年文部省令第三十号 #

第六条 # 公開の事前の届出


1項

法第八十四条第一項の規定による所有者
及び管理団体以外の者が主催する展覧会

その他の催しにおける 公開の事前の届出の書面には、

次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

第一条第一項第一号から 第七号まで
及び第十号に掲げる事項

二 号

公開を行おうとする施設 及び その所在地

三 号
公開の期間
四 号

公開の方法 及び公開の期間中における管理の方法

五 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の届出の書面には、
次に掲げる書類、図面 又は写真を添えなければならない。

一 号

公開を行おうとする施設 及び陳列、
防災等の設備の概要を示す図面 又は写真

二 号

所有者の意見書 及び管理責任者 又は管理団体がある場合は、
その者の意見書