法第八十四条第一項の規定による所有者
及び管理団体以外の者が主催する展覧会
その他の催しにおける 公開の事前の届出の書面には、
次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
三
号
五
号
第一条第一項第一号から 第七号まで
及び第十号に掲げる事項
公開を行おうとする施設 及び その所在地
公開の期間
四
号
公開の方法 及び公開の期間中における管理の方法
その他参考となるべき事項