この省令は、公布の日から施行する。
重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則
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昭和五十年文部省令第三十号
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附 則
平成九年五月二九日文部省令第二四号
最終編集日 :
2022年 01月19日 10時45分
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