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金管理法施行令
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昭和二十八年政令第百四十八号
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第一条
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定義
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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財務通則
金管理法施行令
第一条
1項
この政令 及び
金管理法
(
以下「
法
」という。
)に基き、又は
法
を実施するため定める省令において、「
金鉱物
」、「
粗金
」及び「
金地金
」とは、それぞれ
法第二条
に規定する金鉱物、粗金 及び金地金をいう。