金管理法施行令

# 昭和二十八年政令第百四十八号 #

第一条 # 定義


1項

この政令 及び金管理法以下「」という。)に基き、又はを実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第二条に規定する金鉱物、粗金 及び金地金をいう。