金管理法施行令

# 昭和二十八年政令第百四十八号 #

第三条 # 例外


1項

金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部 又は一部を当該契約の相手方に輸出しなければならない場合において、当該粗金を取得した者が、法第三条に規定する期限内に財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金量を当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量から控除して得た金量をその月分の基本金量とみなして、前条の規定を適用する。

2項

法第三条第一項に規定する者が、同条の規定により、新たに取得した粗金を金地金に精製して政府に売却する前に、災害 その他やむを得ない事由により当該粗金 又は当該粗金の精製により得られた金地金の全部 又は一部を喪失した場合において、その者が財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた粗金 又は金地金の金量をその者が当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の量 又は当該粗金中に含まれる金量から控除して得た粗金の量 又は金量を、それぞれ その月分の新たに取得した粗金の総量 又は基本金量とみなして、前条の規定を適用する。