金管理法施行令

昭和二十八年政令第百四十八号
分類 政令
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 07月06日 23時00分

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1項
この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2項
左に掲げる政令は廃止する。

金管理法施行令(昭和二十五年政令第百十五号

貴金属管理法の一部を改正する法律附則第三項の期限を定める政令(昭和二十七年政令第二百七号

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1項

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年九月一日以後に新たに取得する粗金について適用する。

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1項
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。