この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
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左に掲げる政令は廃止する。
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この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年九月一日以後に新たに取得する粗金について適用する。
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この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。