金管理法施行令の臨時特例に関する政令

昭和四十三年政令第百八号
分類 政令
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、金管理法昭和二十八年法律第六十二号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

· · ·
1項

金管理法施行令昭和二十八年政令第百四十八号の規定は、本文の規定による売却の期限が昭和四十三年四月三十日以後となる粗金については、当分の間、適用しない

#
· · · · ·
· · ·
1項

この政令は、公布の日から施行する。