この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十三条第一項に規定する資金の貸付けを定める命令
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平成十年総理府・大蔵省令第五十四号
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略称 : 金融システム改革法
附 則
平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第五九号
最終編集日 :
2023年 01月12日 23時46分
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