1項

金融機関には、この法律により、昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、新勘定 及び旧勘定が設けられる。

○2項

金融機関の資産 及び負債は、この法律の定めるところにより、新勘定 又は旧勘定に属する。