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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第三十七条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第三十七条
1項
第三十条
の規定に違反した場合においては、その行為をなした金融機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、これを
一年以下の懲役
又は
一万円以下の罰金
に処する。