1項

この法律の施行地内に本店 又は主たる事務所を有する金融機関が、この法律の施行地外に支店 又は従たる事務所を有するときは、その支店 又は従たる事務所に係る資産 及び負債を除いて、この法律を適用する。

○2項

この法律の施行地外に本店 又は主たる事務所を有する金融機関が、この法律の施行地内に支店 又は従たる事務所を有するときは、この法律の適用については、その支店 又は従たる事務所を以て、(支店 又は従たる事務所が二以上あるときは、他の法令にかかはらず、これを合せて、) 一の金融機関とみなす。

○3項

前二項の場合において、この法律の施行地内にある店舗 又は事務所のこの法律の施行地外にある店舗 又は事務所に対する貸 又は借があるときは、金融機関は、その貸 又は借を旧勘定に属する資産 又は負債として整理するものとする。