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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第三十五条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第三十五条
1項
第四条
の規定により主務大臣の指定する者が、
同条
の規定による通知の書面に虚偽の記載をなしたときは、これを
三年以下の懲役
又は
三万円以下の罰金
に処する。