1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し第三十四条乃至前条の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。