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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第三十条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第三十条
1項
金融機関の業務 又は財産に関し作成する帳簿は、その記載事項が新勘定 又は旧勘定のいづれに関するかの
区分を明らかにして
、これを
整理しなければ
ならない。