日本銀行、金融機関 又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産で、日本銀行、金融機関 又は主務大臣の指定する者が指定時において有するものについては、弁済を受ける場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、譲渡、譲受 その他一切の処分をなすことができない。
日本銀行、金融機関 又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産で、日本銀行、金融機関 又は主務大臣の指定する者が指定時において有するものについては、弁済を受ける場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、譲渡、譲受 その他一切の処分をなすことができない。