1項

この法律において、金融機関とは、左に掲げる者(この法律施行前既に解散した者 及び主務大臣の指定する者を除く)をいふ。

一 号

銀行(日本銀行を除く)、信託会社、保険会社、無尽会社、戦時金融金庫、南方開発金庫、外資金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、国民更生金庫、生命保険中央会、損害保険中央会、地方農業会、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 及び産業組合(産業組合法第一条第一項第一号に掲げる事項のみを目的とするものに限る

二 号

都道府県水産業会、漁業会 その他業として預金等の受入をなすことができる組合で指定時において預金等の金銭債務を有するもの