1項

金融機関については、別に法律で定めるまでは、破産の宣告をなすことができない

○2項

金融機関の解散、合併、分割、組織変更 又は資本(出資金 及び基金を含む。)の増加 若しくは減少は、他の法令に基く命令に因る場合を除いては、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

○3項

前項の規定による認可があつたときは、同一の事項については、同時に 他の法令による認可等があつたものとみなす。