1項

前条第二号に掲げる金融機関は、この法律施行の日から二週間以内に、主務大臣に対して、指定時において預金等の金銭債務を有した旨の届出をしなければならない。

○2項

前条第二号に掲げる金融機関は、主たる事務所の所在地においてはこの法律施行の日から二週間以内に、従たる事務所の所在地においてはこの法律施行の日から三週間以内に、この法律の規定による金融機関である旨の登記をしなければならない。

○3項

前項の登記に関して必要な事項は、命令でこれを定める。