1項

金融機関の事業年度については、他の法令 又は定款にかかはらず、その指定時を含む事業年度は、指定時までで終了するものとし、その事業年度に続く事業年度は、命令で特別の定をなす場合を除いては、昭和二十二年三月三十一日で終了するものとする。

○2項

指定時までで終了する事業年度について、利益 又は剰余金を生じたときは、他の法令 又は定款にかかはらず、これを特別準備金として積み立て、欠損を生じたときは、これを繰り越さなければならない。