1項

金融機関の指定時における資産 及び負債のうち、左に掲げるものは、新勘定に属する。

一 号
資産
現金
国債 及び地方債

国 又は地方公共団体に対する金銭債権で国債 及び地方債以外のもの

日本銀行、金融機関 又は保険事業を営む組合に対する資産(手形、小切手 その他これに準ずる資産で命令で定めるものについては、第四条の規定による措置をなしたものに限る


但し、金融機関の発行する債券(以下金融債券といふ。)で額面金額三十円を超えるものを除く

その他主務大臣の指定する資産

二 号
負債
命令で定める預金等

国 又は地方公共団体の公租公課

日本銀行、金融機関 又は保険事業を営む組合に対する負債で預金等以外のもの(手形、小切手 その他これに準ずる負債で命令で定めるものについては、その権利者たる金融機関から第四条の規定により請求 又は通知を受けたものに限る


但し、金融債券で額面金額三十円を超えるものを除く

その他主務大臣の指定する負債

○2項

前項に規定する資産 又は負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、旧勘定に属する。