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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第五条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第五条
1項
金融機関の指定時における資産 及び負債のうち、
第二条
の規定により新勘定に属するもの
以外の
ものは、旧勘定に属する。