1項

金融機関は、指定時における新勘定に属する資産について目録を作成し、命令で定める日までに、公証人の認証を受けなければならない。

○2項

公証人法商法第百六十七条の規定による定款の認証に関する規定(公証人法第六十二条ノ二除く)は、前項に規定する目録の認証について、これを準用する。