1項

信託会社、保険会社、生命保険中央会、損害保険中央会、地方農業会 その他命令で定める金融機関の指定時における資産 及び負債の新勘定 又は旧勘定への所属については、命令で第二条 及び前条の規定の特例を設けることができる。