1項

金融機関の旧勘定に属する負債に関する権利者は、新勘定に属する資産 及び旧勘定に属する資産のいづれについても、弁済を受け 又は金融機関の債務を消滅させる行為(免除除く)をなすことができない。


但し前条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済 又は旧勘定に属する資産の処分をなす場合において、旧勘定に属する資産については、この限りでない。