1項

金融機関は、第十六条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済をなす場合においては、命令で特別の定をなす場合を除いては、その弁済に必要な資金を新勘定から旧勘定に移し、旧勘定からその債務の弁済に充てるために、これを支出する。


この場合においては、その移した資金に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。