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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第十二条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第十二条
1項
第九条第三項
に規定する給与の支出金額は、命令の定めるところにより、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。