1項

金融機関の旧勘定に属する財産に対しては、強制執行、仮差押え 若しくは仮処分 又は担保権の実行としての競売の手続は、これをなすことができない。

○2項

金融機関の財産に対し既になされた強制執行、仮差押え 若しくは仮処分 又は担保権の実行としての競売の手続は、これを中止する。

○3項

前二項の規定は、第十六条但書の規定に基いて旧勘定に属する債務の弁済 又は旧勘定に属する資産の処分をなす場合において、旧勘定に属する財産についてなすときは、これを適用しない