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金融機関経理応急措置法
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昭和二十一年法律第六号
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第十六条
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産業通則
金融機関経理応急措置法
第十六条
1項
金融機関は、旧勘定に属する債務の弁済 又は旧勘定に属する
資産の処分をなすことができない
。
但し
、命令の定める場合は、この限りでない。