1項

日本銀行、金融機関 及び主務大臣の指定する者は、その指定時において有する日本銀行、金融機関 又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産(手形、小切手 その他これに準ずる資産で命令で定めるものをいふ。以下同じ。)については、昭和二十一年八月三十一日までに、その債務者(手形 及び小切手の支払人を含む。)に対し、その弁済の請求をなし又は書面を以てその種類 及び金額を通知しなければならない。