金融機関経理応急措置法

昭和二十一年法律第六号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 04月10日 12時00分

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○1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
○2項
第十六条乃至第二十一条の規定は、指定時後の行為に、これを適用する。
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○1項
この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。
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# 第一条

1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。

# 第二条

1項
この政令施行の際 現に新勘定 及び旧勘定の区分の存する金融機関で従前の金融機関経理応急措置法(以下応急措置法という。)第二条第一項第一号ニ 又は同項第二号ハの規定により指定時において金融機関の新勘定の資産 又は負債に属した金融債券で額面金額三十円を超えるもの(以下新勘定金融債券という。)を有するものは、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定 及び旧勘定の整理をしなければならない。

# 第三条

1項
この政令施行の日までに新勘定 及び旧勘定の区分の消滅した金融機関で指定時において新勘定金融債券を有するものは、新勘定 及び旧勘定の区分は消滅しなかつたものとし、改正後の応急措置法の規定に適合するよう新勘定 及び旧勘定の整理をしなければならない。但し、その整理をするも金融機関再建整備法(以下再建整備法という。)第二十四条第一項第四号乃至第十号の規定の適用のないこととなる金融機関は、この限りでない。
○2項
前項の場合において左に掲げる資産 及び負債は旧勘定に属し、その他の資産 及び負債は新勘定に属する。この場合においては、応急措置法第七条の規定を準用する。
一 号
資産
再建整備法第二十四条第一項の確定損(新勘定金融債券について 生ずる損失を含む。)
二 号
負債
再建整備法第二十四条第一項第一号の確定益
再建整備法第二十四条第一項第二号の積立金
再建整備法第二十四条第一項第三号乃至第十号の規定により算出した確定損の整理負担額に相当する金額の当該資本、整理債務 又は指定債務但し、整理債務 又は指定債務についてはその現に残存する金額が当該整理債務 又は指定債務について算出した確定損の整理負担額に達しないときは、その残存する金額に限る。
○3項
前項の場合において第一号 又は第二号の債務について新勘定 及び旧勘定の区分の消滅した日 又は中間処理(再建整備法第十三条 又は第十四条の規定による旧勘定の整理債務の新勘定への移換をいう。以下同じ。)をした日以後昭和二十三年二月十一日までに弁済があつたときは、その弁済は、同期間内に預入のあつた部分について先ずなされたものとみなす。
一 号
前に新勘定 及び旧勘定の区分の消滅した際に旧勘定に属していた預金等(応急措置法に定める預金等をいう。以下同じ。)の債務
二 号
中間処理をしている場合にはその際新勘定に移した預金等の債務
○4項
第一項の場合においては、金融機関は、再建整備法第三十四条第一項の公告の取消を公告し、同条第三項の登記を抹消しなければならない。

# 第四条

1項
この政令施行の日までに中間処理をした金融機関で指定時において新勘定金融債券を所有するものは、その中間処理をした日に遡つてその際新勘定に移した債務のうち再建整備法第二十四条の規定による確定損を負担しない部分を超える部分(中間処理の際新勘定に移した債務の現に残存する部分の金額が当該超過部分の金額に達しないときは、その残存する部分)を旧勘定に移さなければならない。但し、前条第一項の場合は、この限りでない。
○2項
前項の場合において旧勘定から新勘定に移した預金等の債務について中間処理をした日以後昭和二十三年二月十一日までに弁済があつたときは、その弁済は、その弁済前に預入のあつた部分について先ずなされたものとみなす。
○3項
第一項の場合においては、金融機関は、再建整備法第十三条第四項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告の訂正を公告しなければならない。
○4項
第一項の金融機関については、再建整備法第三十三条第五項の規定は、これを適用しない。

# 第五条

1項
指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の償還は、これを無効とする。この場合においては、その償還を受けた者はその受けた償還金を昭和二十三年三月三十一日までに当該新勘定金融債券を償還した金融機関(以下償還金融機関という。)に返還しなければならない。
○2項
前項の場合において、新勘定金融債券の償還に代えて、あらたに発行された金融債券(以下乗換金融債券という。)の交付を受けた者は償還金に代えて当該乗換金融債券を返還することができる。
○3項
第一項の場合においては、償還金融機関は、社債等登録法により償還を原因として登録を抹消した新勘定金融債券について、その償還が第一項の規定により無効となつた旨を登録機関(社債等登録法に定める登録機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
○4項
前項の規定により通知を受けたときは、登録機関は、遅滞なく その事由を記載して抹消した登録の回復をしなければならない。
○5項
指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の移転(相続による移転 及びその後 昭和二十三年二月十一日までに解散した法人からの移転を除く。以下同じ。)は、これを無効とする。この場合においては、昭和二十三年三月三十一日までに当該新勘定金融債券の移転の際に受けた対価は、これをその移転を受けたものに返還し、その移転によつて消滅した権利義務は旧に復するものとする。

# 第七条

1項
左の各号に掲げる金額の損失は、政府において当該損失を受けた者に、これを補償する。
一 号
附則第三条第二項第二号ハ但書の場合において整理債務 又は指定債務について算出した確定損の整理負担額と当該整理債務 又は指定債務の現に残存する金額との差額
二 号
附則第四条第一項に規定する債務のうち確定損を負担しない部分を超える部分の金額が現に残存する部分の金額を超えるときのその超過額
三 号
指定時後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人から新勘定金融債券の移転を受けた場合において当該新勘定金融債券について生ずる損失の金額
四 号
附則第五条第一項 又は第六条の場合において、新勘定金融債券の償還 又はその利息の支払を受けた者が指定時後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人である場合における当該償還金 又は当該利息に相当する金額の返還不能によつて生ずる損失の金額
○2項
金融機関再建整備法第三十三条第二項乃至第四項の規定は、前項の規定による損失の補償の場合に、これを準用する。
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# 第一条

1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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○1項
この法律は、中小企業等協同組合法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行の期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。