鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送ニ付特別ノ設備ヲ要スル貨物ニ関シテハ鉄道ハ 其ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ引受クルノ義務ヲ負フ