鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

貨物ハ運送ノ為受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要ス


但シ運輸上正当ノ事由 若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス