鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

鉄道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絶スルコトヲ得ス

一 号

荷送人カ法令 其ノ他鉄道運送ニ関スル規定ヲ遵守スルトキ

二 号

貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ条件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ

三 号

運送カ法令ノ規定 又ハ公ノ秩序 若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ

四 号

貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ

五 号

天災事変 其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ

2項

前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス