天災事変 其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ 又ハ之ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ 旅客 及荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鉄道ハ 既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第十七条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正