鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

鉄道カ引渡期間満了後一月ヲ経過スルモ 託送手荷物 又ハ運送品ノ引渡ヲ為ササル場合ニ於テハ旅客 又ハ貨主ハ滅失ニ因ル損害賠償ヲ請求スルコトヲ得


但シ鉄道ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ引渡ヲ為ササル場合ハ此ノ限ニ在ラス

2項

前項ノ規定ニ依リ賠償ヲ受ケタル者ハ其ノ請求ノ際留保ヲ為シタルトキハ到達ノ通知ヲ受ケタル後一月内ニ限リ賠償金ヲ返還シテ託送手荷物 又ハ運送品ノ引渡ヲ受クルコトヲ得