鉄道カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ貨物ノ引渡ヲ為スコト能ハサルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ之ヲ倉庫営業者ニ寄託スルコトヲ得
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第十三条ノ三
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
貨物ヲ寄託シタルトキハ鉄道ハ 遅滞ナク荷送人及荷受人ニ対シ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉荷証券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ証券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得
鉄道ハ 第一項ノ費用ノ弁済ヲ受クル迄倉荷証券ヲ留置スルコトヲ得
前四項ノ規定ハ貨物ノ引取期間内ニ其ノ引取ナキ場合ニ之ヲ準用ス