荷受人 及荷送人ヲ確知スルコト能ハサル運送品ハ国土交通大臣ノ定ムル所ニ依リ公告ヲ為シタル後六月内ニ 其ノ権利者ヲ知ル能ハサル場合ニ於テハ鉄道 其ノ所有権ヲ取得ス託送手荷物及 一時預リ品ニ付亦同シ
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第十三条ノ二
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正