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鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第十八条ノ二
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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陸運
鉄道営業法
第十八条ノ二
1項
鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル
民法
(
明治二十九年法律第八十九号
)
第五百四十八条の二第一項
ノ規定ノ適用ニ付テハ
同項第二号
中
「
表示していた
」トアルハ
「表示し、又は公表していた」
トス