鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第十八条ノ二

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ

同項第二号
表示していた」トアルハ
「表示し、又は公表していた」

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