鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

鉄道ハ 貨物ノ種類 及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得 若シ其ノ種類 及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ 之ヲ点検スルコトヲ得

2項

点検ニ因リ貨物ノ種類 及性質カ荷送人ノ明告シタル所ト異ナラサル場合ニ限リ鉄道ハ点検ニ関スル費用ヲ負


担シ且之カ為生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任ス

3項

前二項ノ規定ハ火薬其ノ他爆発質危険品ヲ成規ニ反シ手荷物中ニ収納シタル疑アル場合ニ之ヲ準用ス