この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2022年 10月01日 14時09分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により なお従前の例によることとされる事項に係る この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。