鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第三十一条 # 鉱山労働者代表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者 及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者 及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、一人 又は数人の代表者(以下「鉱山労働者代表」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。

2項

鉱山労働者代表が数人あるときは、共同してその権限を行使しなければならない。

3項

鉱業権者、保安統括者 及び保安管理者は、鉱山労働者代表と誠実に協議し、並びに鉱山労働者代表の勧告を尊重しなければならない。