鉱業権者は、この法律 若しくはこの法律に基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣 又は産業保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
鉱業権者は、第四十一条第一項 及び第四十七条第一項の規定に基づく報告をしたときは、遅滞なく、その内容を保安委員会に通知しなければならない。