鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第九条 # 鉱山労働者の義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止 及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。