鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止 及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第九条 # 鉱山労働者の義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正