鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。
この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害 及び当該措置の内容について保安統括者 又は保安管理者に直ちに報告しなければならない。
鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。
この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害 及び当該措置の内容について保安統括者 又は保安管理者に直ちに報告しなければならない。
鉱業権者は、鉱山労働者が第一項の規定による措置をとつたこと、又は前項の規定による申出をしたことを理由として、当該鉱山労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。