鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
保安委員会は、保安統括者、保安管理者 及び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。
2項
保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。
3項
保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。
4項

前項の委員の半数は、その鉱山の鉱山労働者の過半数の推薦により選任しなければならない。


ただし、その推薦がないときは、この限りでない。

5項

保安委員会は、議長が招集し、その議事は、出席者の過半数をもつて決する。


可否同数の場合は、議長が決する。